2000-03-15 第147回国会 参議院 総務委員会 第3号
どうも知らない間に身分がなくなっちゃっているということは、これは身分保留のいわば不当馘首ですから、不当に首になったんですから、これは何か裁判上で争えるはずかなと思っております。そういうようないろいろな問題が現在恩給に、細かい問題をほじりますとあるわけでございます。 それから、少し視点を変えまして、受給権調査について伺いたいと思います。
どうも知らない間に身分がなくなっちゃっているということは、これは身分保留のいわば不当馘首ですから、不当に首になったんですから、これは何か裁判上で争えるはずかなと思っております。そういうようないろいろな問題が現在恩給に、細かい問題をほじりますとあるわけでございます。 それから、少し視点を変えまして、受給権調査について伺いたいと思います。
それができ上がってから、大光相互の駒形十吉氏といういわゆる代表取締役を先頭にし、それに配するに吉沢などという重役が指揮をとって、第一組合の一人一人をいわゆる不当弾圧をしたり、あるいは不当馘首をしたり、不当処分をしたりするあらゆる悪らつな労働行為を行なっておる。
実は、今度の団体交渉で、あなたとわが社会党の役員諸君と話をいたしました中にも、このたびの国鉄労働組合の不当馘首の問題の中には、河村という職員局長の名前が出てきたはずでありまして、官房長官もよく御存じのはずでございます。この河村というのは一体どういう人物であるかということを私は申し上げたいのであります。ということは、昭和三十三年九月二十六日の国会において河村問題が取り上げられた。
私も、この長岡、信越地方本部の不当馘首の問題については、実は党の命令を受けまして、長岡、新潟、長野三カ所の公社側のやり方を現地視察いたして参りました。その面において非常にふに落ちない新しいケースを幾つも拝見をしてきたわけでございます。特にその中には、今後のわが日本の労働行政の上にどうしても一つ解明をしておかなければならない問題も幾多含まれているというふうに考えてきたわけであります。
悪かったとは言えないかもしれませんし、その問題は、いわゆる不当馘首の問題は別の機会にお尋ねもし、また論争を申し上げたいと思いますが、少なくともやっぱり二・一五のときの処分の中には、三・三一の闘争を一つの目標として戦ってきておる中でやられたことであって、いわゆる先制攻撃という言葉がいいかどうかしりませんけれども、そういう意味も含まれた処分であったことは明瞭である。
○野上元君 去年の六月、東京地裁に対して幹部の不当馘首に対する提訴をやっておるわけです。そして私の方は訴状に理由を述べておるわけです。それに対するあなたの方の反対論旨が私の手元にあるのです。それを見てみますと、「原告全逓が、団体交渉権を有しないと主張したことは一度もない」こう言っておるわけです。従って裏を返せば全逓には団体交渉権があると解釈してよろしいのですか。
○高田なほ子君 この板付基地の不当馘首の問題については、どうも調達庁の御熱意がなかなか具体的に示されておらない。示されてこなかった。で、これは私は非公式でありましたが最高責任者のミスター・ピアスに会いまして、この間の事情も詳しく申し上げ、同時に幾多の資料も文書にして出しておきました。
○戸田説明員 ただいま御質問の草津特定郵便局の事件につきましては、朝日新聞その他京都の新聞紙上等で情報を得ておりまして、当時大津労働基準監督署にこの事件が申告されておるというようなことも聞いておりましたので、私の方といたしましては情報の収集に努めて、事態の推移を注視いたしておったのでありますが、その後全逓従業員組合滋賀県本部の執行委員長から強制労働、それから不当馘首等の事件として申告がございました。
従いまして、国鉄労働組合としては、今日東京、大阪、広島、新潟の四つの法廷に対しまして御審理を求めておるわけでありますが、しかし労使関係としてこれが円満なる解決のためには、当局側と十分にさらに馘首の問題について団体交渉し、これが撤回されることが正しい措置であると考えまして、今日なお不当馘首の反対闘争を展開し、当局側に善処を要望いたしておるのでありますが、なお当局側としては、これについての交渉に応じようとしていないというのが
それだけは入れて、労働組合のほうから不当馘首であるから、総裁のほうが又こんなことをやるといろいろな混雑が起こるから、どういう事情で不当馘首されたかということを陳情するのは、組合の形であろうと、或いは個人の形であろうと、如何なる団体の形であろうと、これは当然なことで、又そういう権利があるわけですね、人権としてはね。併しそれを入れないのだということに加担をするという警察の処置ですね。
只今計画しているのは、各職場大会において国鉄の、我々としては不当馘首といつておりますが、これに対する撤回の署名運動や、これも組合運動としての一つのあれでありますが、これは実際に行動に移して各職場でやつている。
私が申しましたのは、やはり国鉄労組というものは、その機会によつて今回の不当馘首というものに対しては反対するという立場をとつておる、総評も一連の労働対策としてやはり反対するという立場をとつておる。だからしてやはりこういうような運動形態というものが起つて来ることが予想されるが、これに対して天坊さんはどういうふうにこの労働運動に対して基本的なお考えでございますかと、こう聞いておる、そういう話ですから。
昨年の年末にいわゆる国鉄の三役が不当馘首に会つた。これに対しては公労法十八条違反でないと私は考えております。
これも先般館俊三議員が御質問申し上げたところでありますが、立川に所在する米中合弁民間航空輸送会社とでも申しますか、そのCATの会社の従業員が、当然な要求を提出したために、その中心になつたと向うで認定いたしました副委員長を不当馘首しておる、こういう事実があるわけであります。このことにつきまして、どうも外国資本の会社は、しばしば最近そういう無謀なことをよくやつてのけております。
そうしてそれに対しそ地方労働委員会は、不当馘首と言われたのでありますが、不当であるか、ないか、私は裁判を要求して今進行中であります。しかもその三人には月給を払つております。
○黒田委員 それでは労働省の政府委員にお尋ねいたしますが、労働省はそういう立場に立つて、日本の労務者の基本的権利を守らなければならぬものであるにもかかわらず、日本の労務者は基本契約のごときものによつて、不当馘首をされておるというような現状が、今われわれの前に展開されておるのであります。これに対して、はたして十分な監督をいたしておるものだと言い得られますか。
それからもう一点、東京の墨田区の花王石鹸がストをやつて、その結果不当馘首、百何名の不当馘首をやつて、労働委員会に提訴し、労働省にも口頭でこれは善処方を要望しておつたのでありますが、それの結果がどうなつておるか、御存じならば御答弁願いたい。この二点を伺いたい。
こういう問題が起つて参りまして、これが不問に付されまして、單に不当馘首とかなんとかだけの問題で扱われますと、選挙の問題が無視されまして、選挙にあたり悪影響の面が除かれないのではないかと思いますが、これは十分選挙管理委員会としてもお取調べ願いたいと思うのです。
その一つ一つの詳細に関してはいずれ常任委員会で質疑を行い、事の善悪を究明いたす所存でありますが、これから独立国家として出発する我が国の現状に鑑み看過できない問題として、その一例を東日本重工会社の不当馘首問題をとらえて政府の所信を質するものであります。
例えば今度の定員法なんかにつきましても長官は首切れという、厚生省において長官の下の者が首を切られちやあとても事務が大変だというので反対するとどうも課長はけしからんと言つて首を切られる、これは不当馘首だ、こういうようなことが起らないように何か防ぐというようなことがあるかというと何もない。
そこであなたの不当馘首ということと趣旨が一致しないから、あなたのほんとうの姿はどうだということをお聞きしたいのですが、それでもやはり人員過剩として俎上に上つたといこうとをあなたはお認めになりますね。